7.01.2014

お役立ち情報:シンガポールでのチャイルドシート着用

先月、子供達を連れて日本へ一時帰国致しました。その際、日本の運転免許証の有効期限が切れていたので、最寄の運転免許試験場へ行って更新してきました。30分の講習を受けたのですが、その時「わかる 身につく 交通教本」という教材を頂きました。妊娠中のシートベルト着用やチャイルドシートについて書かれていたので、ご参考までに。


<妊娠中のシートベルト着用>
 ①妊娠中であっても、腰ベルトのみの着用はせず、腰ベルトと肩ベルトを共に着用し、シートベルトを正しく使用する。
②妊婦の状態は個人により異なるので、健康維持上適当かどうか、医師に確認する。

<チャイルドシートの使用>
①シートベルトを適切に着用させることができない子供にはチャイルドシートを使用する。
②幼児(6歳未満)の発育に応じた形状のチャイルドシートを使用する。
③病気などやむを得ない理由がある場合は別。
④取扱説明書などに従って、正しく使用させる。



シンガポールでのチャイルドシートの事情もご一緒にご確認ください。(Singapore Police ForceのWebsiteを参考にしています。http://www.spf.gov.sg/mic/2011/12/20111223_seat_belt.html)

①幼児の年齢に関係なく、身長135cm以下の子供にはチャイルドシートを使用する。年齢に関係なく、身長135cm以上の子供には、シートベルトを着用させる。

②タクシーに乗車したときは、チャイルドシートの使用から除外される。しかし、事故やけがからのリスク回避のため、身長が135cm以下の子供は、後部座席に座ること。もし、助手席に座った場合、タクシードライバーは、身長135cm以下の子供にチャイルドシートの使用を要し、使用しなかった場合、120ドルの罰金か、3ポイント減点。また、乗客も120ドルの罰金となる。

異国にいると日本と違った規則やルールがあるので、きちんと把握して、楽しいシンガポールライフを送りたいですね。

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